大麻取締法及びあへん法

大麻取締法は、大麻の所持、栽培、譲渡等に関する法律です。

大麻は植物なので、栽培に関する記載があるのが特徴です。大麻を取り扱えるのは、大麻栽培者か、大麻研究者です。都道府県知事の免許が必要です。有効期限は、免許の日から、その年の12月31日までです。所持、栽培、譲渡、研究のための使用は、大麻取扱者のみが可能です。輸出入は、厚生労働大臣の許可を受けた、大麻研究者のみが可能です。

あへん法は、あへんの供給の適正のために必要な取締に関する法律です。輸出入、研究栽培者からの買取などの権能が国に専属するという、国の独占権に関する記述があることが特徴です。

あへんとは、けしの液汁が凝固したもの 及び、これに加工を施したものです。

輸出入は原則として何人も禁止、国の委託を受けたものだけが可能、譲渡先及び譲受け先は、必ず国です。

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