毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法は、毒物及び劇物について必要な取締について規定した法律です。毒物、及び劇物とは、人にとって有毒な物質であり法律で指定されたものです。

毒物の方が、より毒性が高いものです。毒物の中で、特に毒性が高いものは特定毒物として指定されています。代表的な毒物は、シアン化水素、水銀などです。

代表的な劇物は、クロロホルム、水酸化ナトリウムなどです。

代表的な特定毒物は、四アルキル鉛です。

毒劇物を取り扱う者の中で特徴的なのは、販売業者です。販売業者は、一般販売業者、農業用品目販売業者、特定品目販売業者と分類されています。

一般販売業者は、すべての毒劇物を取り扱えます。都道府県知事による登録を受けなくてはならず、有効期間は 6 年間です。毒物劇物を取り扱う者は、毒物劇物取扱責任者を置き、危害の防止に当たらせる必要があります。資格は、薬剤師か、応用化学に関する学科卒業者か、毒物劇物取扱試験合格者です。

毒物劇物の保管は、原則かぎがかかる設備です。

毒物劇物の表示は、以下のような表示が必要です。

毒物劇物の譲渡に関しては、営業者間では、帳簿への必要事項の記載が必要です。営業者以外への譲渡では、譲受人から、必要事項を記載、押印した書面を受け取らなければなりません。又、18歳未満には、交付禁止です。※毒薬、劇薬は、14歳未満には交付禁止です。

薬局開設者だからといって、勝手に毒物劇物を販売することはできません。販売業の登録が必要です。

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