覚せい剤取締法

覚せい剤取締法は
覚せい剤、すなわち中枢神経を興奮させ、覚醒作用をもたらす物質 及び 覚せい剤原料に関する必要な取締に関して規定した法律です。イメージとして、麻薬よりも、覚せい剤に対する規制は、厳しいです。

覚せい剤とは
フェニルアミノプロパン(=アンフェタミン)と、その塩類 及び、フェニルメチルアミノプロパン(=メタンフェタミン)と、その塩類です。

覚せい剤は、何人も、輸出入不可です。

保管は、かぎをかけた堅固な場所に保管します。(麻薬と同じ扱い)

廃棄は、県知事に届け出て、職員立会いのもと行います。

覚せい剤原料
法で指定された物質です。代表的なものとして、エフェドリン、メチルエフェドリン(「純生」メチエフ末 ※但し、10% 以下は、覚せい剤原料から除かれます。)、セレギリン 及び フェニルプロパノールアミン などがあります。

保管は、かぎをかけた場所に行います。

廃棄は、県知事に届け出て、職員立会いのもと行います。

薬局間での譲渡はだめです。

病院・薬局等は 医薬品である覚せい剤原料に限り、取扱者としての指定なく 施用・調剤が認められています。

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