薬剤師に関連する法令の構成

薬剤師に関連する法令として、憲法、法律、政令、省令、条例、条約などがあります。法令の構成は、憲法を頂点とし、以下、法律、政令、省令、条例という階層構造になっています。条約は、これらの法体系とは別枠の法令となります。

憲法とは、国の最高法規です。憲法を改正したり、廃止する場合は、国会が発議し、国民投票によります。

法律は、憲法の理念の具体化を目的とした法令です。国会の議決により制定されます。代表例は、薬剤師法、刑法です。

政令とは、内閣が制定する法令です。法律を実行するための法令です。代表例は、薬事法施行令です。

省令とは、法律や政令を実行するための、各省大臣の命令のことです。代表例は、薬事法施行規則です。

条例とは、地域限定で拘束力を持つ、地方自治体が定める規則のことです。

条約とは、国家間の取り決めです。内閣が締結し、国会が承認します。

薬剤師が関与する代表的な法律を列挙すると、調剤業務と関連して、薬剤師法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法など、衛生に関連して、地域保健法、学校保健安全法、食品衛生法など、保険に関連して、健康保険法、介護保険法などがあげられます。

それぞれについて、以下の節で詳しく解説します。

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