公務員試験 H29年 国家一般職(行政) No.13解説

 問 題     

衆議院の解散に関するア〜オの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

ア.衆議院解散の実質的決定権者及びその根拠について,最高裁判所は,天皇の国事行為の一つとして衆議院の解散を規定する憲法第7 条第3 号により,内閣に実質的な解散決定権が存すると解すべきであるとしている。

イ.憲法第69 条の場合を除き,衆議院が解散される場合を明示した規定はなく,内閣が衆議院を解散することができるのは,衆議院と参議院とで与野党の議席数が逆転した場合及び議員の任期満了時期が近づいている場合に限られると一般に解されている。

ウ.衆議院の自律的解散については,憲法上これを認める明文の規定はないが,国会は国権の最高機関であり,自ら国民の意思を問うのが民主制にかなうと考えられることから,衆議院は自らの解散決議により解散することができると一般に解されている。

エ.内閣は,衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合において,10 日以内に衆議院が解散されたときは,総辞職をする必要はないが,衆議院議員総選挙が行われた後,初めて国会の召集があったときは,総辞職をしなければならない。

オ.衆議院が解散されたときは,参議院は同時に閉会となる。ただし,国に緊急の必要があるときは,参議院は,内閣又は一定数以上の参議院議員からの求めにより,緊急集会を開くことができる。

1.ア
2.エ
3.ア,エ
4.イ,ウ
5.エ,オ

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

記述 ア ですが
「衆議院の解散」は、「きわめて政治性の高い国家統治の基本に関する行為」で、司法裁判所の審査権限外であるとして、判断されていません。統治行為論と呼ばれます。「内閣に実質的な解散決定権が存すると解すべき」とはしていません。記述 ア は誤りです。

記述 イ ですが
憲法7条3項があります。「憲法 69 条の場合を除き・・・明示した規定はなく」ということはありません。記述 イ は誤りです。

記述 ウ ですが
「議院多数派によって少数派議員の地位を失わせる」ため、「法律明文の根拠が必要」と考えられるため、衆議院の自律的解散は、一般的解釈では、できないと解されます。記述 ウ は誤りです。

記述 エ は妥当です。
憲法 69条、70 条です。

記述 オ ですが
憲法 54 条 2 項によれば、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる」とあります。(H28no14)。一文目は妥当です。二文目ですが、憲法 54 条2項によれば、「内閣は」衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院に対して緊急集会を求めることができます。「内閣又は一定数以上の参議院議員からの求め」ではありません。記述 オ は誤りです。

以上より、正解は 2 です。

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