薬剤師に関わる医療法の内容

医療法とは、病院・診療所などの開設・管理・整備の方法などを定める法律です。医療法の目的は、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することです。

医療法に関しては
1:医療に関しての定義
2:医療提供施設という言葉
3:病院と診療所について
4:医療計画について の 4 点について理解しておくとよいです。

医療法によれば
医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づくものです。又、医療の内容は、単に治療のみならず、予防のための措置やリハビリテーションを含みます。

※信頼関係を構築できるように、国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院等の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずる努力義務があります。

医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療提供施設(病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局など)や、居宅等において提供されます。

病院とは、20 床以上のベッドのある施設です。開設には、都道府県知事の許可が必要です。診療所とは、19床以下のベッドがある施設のことです。臨床研修等修了医師(又は歯科医師)が開設する時は、開設後10日以内の、県知事への届出義務があります。それ以外の場合の開設は、県知事又は保健所設置市長、特別区庁の許可が必要です。

病床は、精神病棟、療養病棟、感染症病床、結核病床、一般病床の 5 つに分類されます。

病院 又は、診療所において医師が常時 3 人以上なら、専属薬剤師設置義務ありです。県知事の許可を受けた場合は例外です。

薬剤師は、精神病棟及び療養病棟の入院患者 150 人につき 1 人の設置義務があります。その他の病棟は、入院患者 70 人につき1人の設置義務があります。

厚生労働大臣は、医療提供体制の確保のための基本方針を策定します。それを受けて、都道府県は医療計画を策定し、公示します

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