問 題
ある薬局で、薬局製造販売医薬品として薬局製剤指針(平成 28 年 3 月 28 日 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課)に記載されている葛根湯を製造し、販売することになった。
葛根湯の製造方法等は以下のとおりである。

問310
この薬局で製造し、販売する当該製剤に関する記述として正しいのはどれか。 2 つ選べ。
- 製造するにあたり、医薬品の製造業の許可を受ける必要がある。
- 調剤室以外の場所に貯蔵することはできない。
- 販売するにあたり、医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。
- 第 3 類医薬品として販売する。
- 製造物責任法における製造物に該当する。
問311
この薬局製剤の用法及び用量について、A及びBに入る語句の組合せのうち適切なのはどれか。 1 つ選べ。
- A ― B
- 半量 ― 食直前
- 半量 ― 食直後
- 半量 ― 食間
- 20 分の 1 ― 食直前
- 20 分の 1 ― 食直後
- 20 分の 1 ― 食間
問310:1, 5
問311:3
解 説
問310
選択肢 1 は妥当です。
薬局製造販売医薬品を製造し販売する場合、製造販売業許可、製造業の許可 が共に必要です。
選択肢 2 ですが
薬法施行規則第十四条の二 より、「・・・薬局医薬品(薬局製造販売医薬品を除く)を調剤室・・・ 以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはならない」です。薬局製造販売医薬品は調剤室以外の場所に貯蔵できます。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 ですが
薬局開設者は、自局で製造した薬局製造販売医薬品を販売・授与する場合、新たな医薬品販売業(店舗販売業など)の許可を取得する必要はありません。必要な許可は製造販売業と、製造業です。選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 ですが
薬局製造販売医薬品は要指導医薬品や一般用医薬品(第 1 〜 3 類)の分類対象外です。「第 3 類医薬品として販売する」わけではありません。選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 は妥当です。
薬局製造販売医薬品は製造物責任法 (PL 法) における「製造物」に該当します。
以上より、問 310 の正解は 1,5 です。
問311
煎じ薬の用法・用量において、水約 500 mLを加えて「半量(A)」ぐらいまで煎じつめ、煎液を 3 回に分けて「食間(B)」に服用します。
以上より、問 311 の正解は 3 です。

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