問 題
水質汚濁防止法において、健康に係る有害物質についての排水基準の許容濃度として「検出されないこと」となっているのはどれか。1 つ選べ。
- 六価クロム化合物
- アルキル水銀化合物
- カドミウム及びその化合物
- 大腸菌
- ポリ塩化ビフェニル
正解.2
解 説
107 回 問 24 の類似問題です。
比較してまとめておくとよいです。
本試験時点において
水質汚濁防止法に基づき 排水基準、つまり工場や事業場から流す排水 の許容濃度として「検出されないこと」となっているのは、アルキル水銀化合物 のみ です。
従って、正解は 2 です。
ちなみに、本試験時点において
川や海など 公共用水域 の水質汚濁に関する「人の健康の保護に関する環境基準」において、基準値が「検出されないこと」と定められているのは、3つあります。全シアン、アルキル水銀、PCB です。
また
「大腸菌」も「検出されないこと」で見た記憶があった人もいると思います。「水道法 に基づく水道水質基準」において、検出されないこと となっているのが大腸菌です。
そして
「川や海の大腸菌」は 「〇〇 個以下」 という 数値基準 があります。
まとめ 比較図

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