問 題
医薬品である覚醒剤原料について、薬局における法令に基づく取扱いとして、正しいのはどれか。2つ選べ。
- かぎをかけて薬品庫に保管する。
- 麻薬と一緒に保管できる。
- 薬局で調剤するためには、覚醒剤施用機関としての指定を受ける必要がある。
- 処方箋に基づき調剤し、患者に譲渡することができる。
- 使用期限が切れた調剤前のものを廃棄した場合、30日以内に都道府県知事に届け出る。
正解.1, 4
解 説
覚せい剤原料は
法で指定された物質です。代表的なものとして、エフェドリン、メチルエフェドリン(「純生」メチエフ末 ※但し、10% 以下は、覚せい剤原料から除かれます。)、セレギリン 及び フェニルプロパノールアミン などがあります。
選択肢 1 は妥当です。
覚せい剤原料は、かぎをかけた場所に保管します。
選択肢 2 ですが
覚せい剤原料と、麻薬は、一緒に保管してはいけません。(98-312 選択肢 3 解説)。選択肢 2 は誤りです。※麻薬と覚せい剤とは、一緒に保管してよいです。
選択肢 3 ですが
病院・薬局等は 医薬品である覚せい剤原料に限り、取扱者としての指定なく 施用・調剤が認められています。「覚醒剤施用機関としての指定」は不要です。
選択肢 4 は妥当です。
選択肢 5 ですが
廃棄の前に届け出を行い、職員立会いの下 廃棄 です。「廃棄した場合、届け出」ではありません。選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1,4 です。
類題 103-310311
参考 法規・制度・倫理まとめ 覚せい剤取締法
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