問 題
平成26年の特定化学物質等障害予防規則(特化則)の改正により、クロロホルムが特定化学物質に指定され、ベンゼンなどの発がん物質と同様の管理が必要となった。クロロホルムを扱う作業者の労働衛生管理に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 作業者の健康を管理するため、特化則に基づく定期的な健康診断を実施する必要がある。
- 作業場に排気装置を設置すれば、作業環境中のクロロホルム濃度を定期的に測定する必要はない。
- クロロホルムの発がん性を踏まえて、作業者の作業記録、健康診断の記録の保存期間は5年間とされている。
- 作業場には、物質名、有害作用、取扱い上の注意、保護具の装着などの掲示を行う必要がある。
- クロロホルムへの曝露により、作業者の尿中へのメチル馬尿酸の排泄量が増加する。
正解.1, 4
解 説
選択肢 1 は、正しい記述です。
選択肢 2 ですが
作業環境の定期的測定が必要です。もしも排気装置設置で定期的測定が不要となれば、排気装置が故障した時に作業者の安全を確保できないため誤りであると判断できると考えられます。
選択肢 3 ですが
発がん性を踏まえて、記録の保存期間は 30 年間です。5 年ではありません。よって、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 は、正しい記述です。
選択肢 5 ですが
尿中メチル馬尿酸は、キシレンの曝露指標です。クロロホルムは、経口、吸入、経皮のいずれのルートで投与されても急速に吸収されて体内各部に 分布し未変化体あるいは二酸化炭素として「呼気」から排泄されます。よって、選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1,4 です。
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