問 題
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)において、難分解性、高蓄積性及びヒト又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質の分類はどれか。1つ選べ。
- 監視化学物質
- 優先評価化学物質
- 特定毒物
- 第一種特定化学物質
- 第二種特定化学物質
正解.4
解 説
問題文にある「難分解性、高蓄積性及ぴヒト又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質」とは、第一種特定化学物質のことです。
以上より、正解は 4 です。
以下、補足ですが
第一種特定化学物質は R3 年度時点で 34 種指定されています。
代表的なものは
ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ナフタレン、ヘキサクロロベンゼン、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT、クロルデン、ビスオキシドなどです。
ちなみに、似ている単語である 第二種特定化学物質(選択肢 5)の定義は、ほぼ第一種特定化学物質と同じです。ただし高蓄積性は、ない という点が特徴です。
代表例は、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素 です。
つまりまとめると 「特定化学物質」は、環境に残留(難分解)しかつヒトの健康被害リスクあり です。そして、高蓄積性の有無でさらに一種、二種に分類されています。
ちなみに
選択肢 1 の監視化学物質の特徴は、難分解性、高蓄積性があるがヒトの健康被害リスクが「わからない」 という点です。(だから、とりあえず監視しておこう という物質であるといえます。)
また、選択肢 2 の優先評価化学物質は、ヒトの健康被害リスクが「疑われる」 という点が特徴です。
最後に、選択肢 3 の特定毒物ですが、これは化審法に基づく物質ではありません。毒劇物取締法に基づく物質の分類です。毒物のうち著しい毒性を有するもの です。代表例は、四アルキル鉛 です。
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