公務員試験 H30年 法務省専門職員 No.42解説

 問 題     

低所得者支援制度等に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.生活困窮者自立支援法は,支援対象となる生活困窮者を「現に経済的に困窮している者」と定義しているため,現に生活保護を受給している者も支援対象に含まれる。同法に基づく事業は,必須事業と任意事業の二つに分けられ,必須事業として,生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者一時生活支援事業が規定されている。

2.生活福祉資金貸付制度は,その要綱において,低所得者,障害者又は高齢者に対し,資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより,その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り,安定した生活を送れるようにすることを目的とするとしている。同制度における資金の種類には,総合支援資金,福祉資金,教育支援資金,不動産担保型生活資金の四つがある。

3.児童手当は,児童の健やかな成長に資することを目的とした手当であり,18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にある児童を監護し,かつ,当該児童と生計を同じくする父母等に支給される。手当の支給に当たっては所得制限があり,支給要件に該当する場合は,当該児童の年齢にかかわらず一律定額が支給される。

4.児童扶養手当は,15 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にある児童又は18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にあって政令で定める程度の障害の状態にある児童が,父母の離婚や父の死亡などにより父と生計を同じくしない場合に限って,当該児童を監護する母に支給される。

5.特別児童扶養手当は,重度の知的障害を有し,日常生活において常時の介護を必要とする 20 歳未満の者を家庭において監護する父母等に支給される手当である。当該児童が児童福祉法に規定する障害児入所施設等に収容されている場合には,当該手当に代わって,障害児福祉手当が当該児童本人に支給される。

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

選択肢 1 ですが
生活困窮者自立支援法の対象である「生活困窮者」とは、「生活保護に至る前段階」の者です。従って、生活保護を受給している者は含まれません。(H29no49)。選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 は妥当です。
生活福祉資金貸付制度についての記述です。

選択肢 3 ですが
児童手当は「0~3歳」「3歳~小学校終了」「中学生」によって支給額が変わります。「当該児童の年齢にかかわらず一律定額」ではありません。選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 ですが
児童扶養手当はひとり親世帯(父子家庭・母子家庭)の支援を目的に支給される手当です。「障害の状態にある児童」のための手当ではありません。選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 ですが
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の保護者に支給される手当です。「重度の知的障害」ではありません。選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 2 です。

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