公務員試験 H29年 法務省専門職員 No.49解説

 問 題     

生活困窮者自立支援法に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.この法律において,「生活困窮者」とは,「現に生活に困窮し,最低限度の生活を一定期間維持することができなくなっている者又は生活保護を受給している者のうち,稼働能力があり,就労による自立が見込まれる者」と定められている。

2.この法律において,都道府県,市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村は,必須事業として,生活困窮者自立相談支援事業,生活困窮者就労準備支援事業,生活困窮者一時生活支援事業,任意事業として,生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこととされている。

3.この法律において,都道府県,市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村は,生活困窮者自立相談支援事業を実施するに当たって,その事務を自ら行うこととされており,事務の全部又は一部を他の機関や団体等に委託することはできない。

4.この法律において,各事業の実施に要する費用は,必須事業についてはその全額を国が負担することとされているが,任意事業については国がその四分の一を負担し,残りを当該事業を実施する都道府県,市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が支弁することとされている。

5.この法律において,生活困窮者に対し,就労の機会を提供するとともに,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業者が当該事業の申請を行った場合,都道府県知事,政令指定都市市長及び中核市市長は,当該事業が一定の基準に適合していると認めるときは,当該事業を認定することとされている。

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説     

選択肢 1 ですが
生活困窮者自立支援法の対象である「生活困窮者」とは、「生活保護に至る前段階」の者です。従って、生活保護を受給している者は含まれません。選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが
自立支援法において必須事業とされているのが「自立相談支援事業の実施」及び「住居確保給付金の支給」です。「就労準備支援事業」、「一時生活支援事業」等は「任意事業」とされています。選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 ですが
第5条2項によれば、事務の全部又は一部を他の機関や団体等に委託することができます。選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 ですが
必須事業である自立相談支援事業および住居確保給付金は、国庫負担4分の3です。任意事業については、事業ごとに割合が違います。「任意事業について国がその四分の一を負担する」と決まっているわけではありません。選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 は妥当です。
就労訓練事業認定についての記述です。

以上より、正解は 5 です。

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