公務員試験 H29年 法務省専門職員 No.38解説

 問 題     

次の ア,イ,ウ は,1989 年に国際連合総会で採択された「児童の権利に関する条約」の一部であるが,A,B,Cに当てはまるものの組合せとして最も妥当なのはどれか。

ア.For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of A unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

イ.In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of B shall be a primary consideration.

ウ.States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to C freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

ア ですが
「a child mean … below the age of A」 という部分に注目します。 A 歳未満を児童と定義する といった内容と考えられます。基礎知識となります。A は「18 歳」=「eighteen years」です。正解は 1 ~ 3 です。

イ ですが
「the best interests of B shall be a primary consideration」 という部分に注目します。B の最善の利益が第一に考えられるべきである といった内容です。児童に対応する言葉が B であると考えられます。「the child」が妥当です。正解は 1 or 2 です。

ウ ですが
「States Parties shall assure to the child … the right to C freely in all matters…」という部分に注目します。「States Parties」が「締約国」であることは「条約」であることから推測できるといいのですが、わからなくても、何か「主語が」よいです。

assure A to B で 「A を B に保証する」です。assure A of B の形で見たことがある人がいるかもしれません。「児童に、あらゆることに関して自由に C する権利を保証する」といった内容です。意見の表明を意味する「express those views」が適切と考えられます。

以上より、正解は 1 です。

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