公務員試験 H29年 法務省専門職員 No.35解説

 問 題     

平成19 年の文部科学省「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」及び平成13 年の同省「出席停止制度の運用の在り方について(通知)」に関する記述A〜Dのうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

A.出席停止は,学校の秩序を維持し,問題行動を起こした児童生徒の反省を促すために採られる懲戒行為である。学校は出席停止となった児童生徒に適切な指導を行うとともに,日頃から規範意識を育む指導を行う必要がある。

B.出席停止の適用の基本的な要件は,「性行不良」であることと「他の児童生徒の教育に妨げがある」と認められることであり,性行不良の行為類型として,「施設又は設備を損壊する行為」などが挙げられている。

C.公立の小中学校において,深刻な問題行動を起こす児童生徒については,個別の指導を行うほか,必要と認められる場合には,学校は,自宅謹慎や自宅学習を命じることができるとされている。

D.学校は,出席停止を保護者に命ずるときは,理由及び期間について口頭で説明することとされており,その際,出席停止期間中の学習指導については学校に一任されることが保護者に説明されなければならない。

1.A
2.B
3.A,C
4.B,D
5.C,D

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

記述 A ですが
制度の趣旨によれば、出席停止は「本人に対する懲戒という観点からではなく、、、」とあります。「反省を促すために」ではありません。記述 A は誤りです。

記述 B は妥当です。

記述 C ですが
事前の指導の在り方によれば、必要と認められる場合には「校内・・・異なる場所で特別の指導計画を立てて指導すること」とあります。記述 C は誤りです。

記述 D ですが
「出席停止を保護者に命ずる際には、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない」とあります。記述 D は誤りです。

以上より、正解は 4 です。

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