公務員試験 H26年 国家一般職(行政) No.16解説

 問 題     

行政機関の保有する情報の公開に関する法律に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

ア. 我が国に居住する外国人は、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。他方、外国に居住する外国人は、我が国の行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができない。

イ. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

ウ. 開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。同審査会は開示決定等に係る行政文書の提示を諮問庁に求めることができ、当該諮問庁はこれを拒んではならない。

エ. 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができ、その理由を提示する必要もない。

オ. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対して意見書を提出する機会を必ず与えなければならないが、当該第三者が当該行政文書の開示に反対する意見書を提出した場合であっても、当該行政文書の開示決定をすることができる。

1. アエ
2. アオ
3. イウ
4. イエ
5. ウオ

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説     

記述 ア ですが
情報公開法 3 条によれば、「何人も」開示請求ができます居住要件もありません。「外国に住む外国人」も請求可能です。記述 ア は誤りです。

記述 イ は妥当です。
情報公開法 7 条です。

記述 ウ は妥当です。
情報公開法18条です。開示決定等に関わる行政文書を提示させ、実物を直接見分した上で審議する手続きをインカメラ審理と呼びます

記述 エ ですが
情報公開法8条によれば、行政文書の存否に関わる質問について、存否を答えることが情報開示につながる場合、明らかにせず拒否できます。前半部分は妥当です。最後の部分ですが、申請に対する処分になるので、行政手続法8条に基づき、理由を示す必要があります。記述 エ は誤りです。

記述 オ ですが
情報公開法13条によれば、第三者に関する情報が記録されている場合、第三者に意見書を提出する機会が付与されています。意見書提出機会付与には、任意のものと、法的義務として行うものが、それぞれ規定されています。「必ず与えなければいけない」わけではありません。記述 オ は誤りです。

以上より、正解は 3 です。

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