公務員試験 2019年 国家一般職(行政) No.22解説

 問 題     

代理に関するア~オの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし,争いのあるものは判例の見解による。

ア.委任による代理人は,本人の許諾又はやむを得ない事由がなくても,自己の責任で復代理人を選任することができるが,やむを得ない事由により復代理人を選任した場合には,その選任及び監督についてのみ,本人に対してその責任を負う。

イ.代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合には,その意思表示は,原則として本人のみならず代理人に対してもその効力を生じないが,相手方が,代理人が本人のために意思表示をしたことを知り,又は知ることができたときは,その意思表示は,本人に対して直接にその効力を生ずる。

ウ.代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は,本人がその追認をしなければ,本人に対してその効力を生じない。また,追認は,相手方が追認の事実を知ったときを除き,相手方に対してしなければ,その相手方に対抗することができない。

エ.権限の定めのない代理人は,財産の現状を維持・保全する保存行為をすることはできるが,代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において,その利用又は改良を目的とする行為をすることはできない。

オ.委任による代理権は,原則として本人の死亡により消滅する。ただし,当事者間において本人の死亡によって代理権が消滅しない旨の合意があれば,代理権は消滅しない。

1.ア,イ
2.ア,オ
3.イ,エ
4.ウ,エ
5.ウ,オ

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説     

記述 ア ですが
復代理とは、代理人が選んだ人が、本人を代理することです。復代理人の選任は,法定代理では常に行うことができるが,任意代理では本人の許諾を得た場合又はやむを得ない事由がある場合にのみ行うことができます。(H29no22 ア 既出)。記述 ア は誤りです。

記述 イ ですが
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなします。(民法 100 条)。従って、原則、代理人に対して効力を生じます。ちなみに、後半部分は妥当です。記述 イ は誤りです。

記述 ウ は妥当です。
民法  113 条の通りです。

記述 エ ですが
民法 103 条によれば、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為もできます。記述 エ は誤りです。

記述 オ は妥当です。
最判 S 31.6.1 の内容です。本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第 111 条第 1 項第 1 号の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではありません

以上より、正解は 5 です。

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