公務員試験 2019年 国家一般職(行政) No.14解説

 問 題     

国会に関する次の記述のうち,妥当なのはどれか。
1.常会,臨時会及び特別会の会期は,それぞれ召集の都度,両議院一致の議決で定めなければならない。

2.常会,臨時会及び特別会の会期は,両議院一致の議決で延長することができるが,いずれの場合も,会期の延長ができる回数についての制限はない。

3.特別会は,衆議院の解散による総選挙の日から30 日以内に召集されるが,その召集の時期が常会の召集時期と重なる場合には,常会と併せて召集することができる。

4.国会の会期中に議決に至らなかった案件は,原則として後会に継続しない。これを会期不継続の原則といい,憲法上明文で規定されている。

5.国会は,会期が満了すれば閉会となり,会期中に期間を定めて一時その活動を休止することはあっても,会期の満了を待たずに閉会することはない。

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説     

選択肢 1 ですが
常会の会期は、日本国憲法第52条で「毎年1回召集するもの」と定められ、国会法第2条で「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」と規定されています。召集の都度、両議院一致の議決で定める必要はありません。臨時会及び特別会の会期については、記述の通りです。選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが
国会法の規定に基づき、衆議院・参議院の両院一致の議決によって、常会は 1 回、臨時会と特別会は2 回まで延長することができます。(国会法12条)。回数について制限がないわけではありません。選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 は妥当です。
特別会は常会と併せて召集することができます(国会法第2条の2)。

選択肢 4 ですが
会期不継続の原則について、国会法第 68 上に明文規定があります。憲法上は、明文規定ありません。選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 ですが
衆議院の解散時を思い出せれば、「会期の満了を待たずに閉会することはない」わけではないと判断できるのではないでしょうか。選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 3 です。

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