動物実験における倫理

「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」を引用します。以下 引用 2012.06.09時点

生命科学の探究、人及び動物の健康・安全、環境保全等の課題の解決に当たっては、動物実験等が必要かつ唯一の手段である場合があり、動物実験等により得られる成果は、人及び動物の健康の保持増進等に多大な貢献をもたらしてきた。

一方、動物実験等は、動物の生命又は身体の犠牲を強いる手段であり、動物実験等を実施する者はこのことを念頭におき適正な動物実験等の実施に努める必要がある。

また、平成17年6月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法
律第68号)が公布され、これまで規定されていた Refinement(苦痛の軽減)に関する規定に加え、Replacement(代替法の利用)及び Reduction(動物利用数の削減)に関する規定が盛り込まれ、我が国においても、動物実験等の理念であり、国際的にも普及・定着している「3Rの原則」にのっとり、動物実験等を適正に実施することがより一層重要となっている。引用 おわり

以上のように、代替不可能な部分もあり、大きな成果を得てきたが、生命、身体の犠牲を強いる手段であることをふまえ、「3R の原則」に則った適正な実験実施の必要があるという内容です。また、近年ソフトウェア等を使った代替法も発展してきており、活用が望まれます。

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