問 題
口腔内崩壊錠に関する記述㋐~㋓のうち妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
㋐ 第十六改正日本薬局方製剤総則では「口腔内に適用する製剤」に分類されている。
㋑ 第十六改正日本薬局方製剤総則では硬度と崩壊性が規定されている。
㋒ 口腔内で徐々に溶解又は崩壊させて服用できる錠剤である。
㋓ 消化管から有効成分が吸収されることを期待している。
1. ㋐ ㋑
2. ㋐ ㋒
3. ㋑
4. ㋒ ㋓
5. ㋓
正解.5
解 説
㋐ ですが
口腔内に適用する製剤とは、舌下錠、トローチ錠、付着錠剤などです。口腔内崩壊錠は「水なしで飲める錠剤」です。錠剤の一種です。よって、㋐ は誤りです。
㋑ ですが
適切な崩壊性は規定されています。しかし、硬度は規定されていません。崩壊錠なので不要と判断できるのではないでしょうか。よって、㋑ は誤りです。
㋒ ですが
「徐々に」溶解又は崩壊させて服用できるのは「トローチ剤」です。徐々にが不要です。よって、㋒は誤りです。
㋓ は妥当な記述です。
以上より、正解は 5 です。
コメント