問 題
第十六改正日本薬局方の製剤総則に記載されている医薬品の容器に関する記述 ㋐ ~ ㋓ のうちから妥当なもののみを全て選び出しているのはどれか。
㋐ 吸入粉末剤に用いる容器は通例気密容器とする。
㋑ 吸入エアゾール剤に用いる容器は通例耐圧性の気密容器とする。
㋒ 点眼剤に用いる容器は通例点眼剤の不溶性異物検査法の試験に支障をきたさない透明性
のある気密容器とする。
㋓ 注射剤に用いる容器は密封容器又は微生物の混入を防ぐことのできる気密容器とする。
1. ㋐ ㋑
2. ㋐ ㋒
3. ㋑ ㋒
4. ㋑ ㋓
5. ㋒ ㋓
正解.5
解 説
記述 ㋐、㋑ ですが
吸入粉末剤、吸入エアゾール剤に用いる容器は「密封」容器です。「気密」容器ではありません。密封容器は、固体、液体及び気体の侵入を防ぐことができる容器です。代表例は、アンプル、エアゾール剤容器です。気密容器は、固体及び液体の侵入を防ぐことができる容器です。代表例は、ガラス瓶です。ちなみに、注射剤にも密封容器を使う必要があります。
以上より、妥当な記述は ㋒、㋓ です。正解は 5 です。
参考)製剤学 2-2 2)
類題 98-285(薬剤師国家試験)
コメント