患者の基本的権利と自己決定権

憲法 13 条の幸福追求権の理念に基づき、患者の基本的権利として、自己決定権の尊重が導かれます。公序良俗に反しない限りは、患者の自己決定権を無視した勝手な医療が行われるべきではありません。

そのため、医療提供側は、医療を受ける患者側に納得できるようにしっかりとした説明をし、十分理解した上での同意、もしくは拒否を行うというインフォームドコンセントが重要といえるのです。

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