製造物責任法

製造物責任法とは、製造物の欠陥により損害が生じた場合の損害賠償責任について規定した法律です。PL(product liability : 製造物責任)法と呼ばれます。薬剤師との関わりで重要な点は、3 つあります。

まず、1点目は、調剤された薬剤は PL 法における製造物ではないということです。調剤の過誤による健康被害に関しては、PL法ではなく、民法及び、刑法によって責任を追求されることがあります。

次に2点めは、院内製剤は、PL 法の適用は受けないということです。ただし、院内製剤に関して、製造業の基準である GMP は適応されます。

最後に、3点目は、薬局製造販売医薬品に関しては PL 法の適用を受けるということです。

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