医師法は、医師全般の職務・資格などを規定する法律です。薬剤師との関わりが深いのは、第20条及び第22条における、無診察による治療や処方せん交付の禁止 及び 処方せん交付に関する例外規定です。例外として、処方せんを交付することが治療の目的達成を妨げる場合や、覚せい剤投与の場合などがあります。
歯科医師法における薬剤師との関わりは、ほぼ医師法と同様です。
保健師助産師看護師法は、保健師、助産師及び看護師に関する法律です。この法律において、看護師は、疾病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話、又は診療の補助を行うことを業とする者とされています。この診療の補助、すなわち医師の補助行為は看護師の独占業務とされています。ここから、逆説的に、薬剤師の調剤は、医師の補助行為でないという解釈を行うことができます。なぜなら、仮に薬剤師の調剤を医師の補助行為とすると、それは看護師の独占業務であるはずだからです。
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