問 題
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 薬局開設者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けなくても、毒物又は劇物を販売することができる。
- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
- 毒物又は劇物の販売業の登録には、一般販売業の登録、農業用品目販売業の登録、家庭用品目販売業の登録及び特定品目販売業の登録の4種がある。
- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を交付する場合には、交付の相手方が18歳未満の者でないことを確認しなければならない。
- 毒物劇物営業者は、劇物の容器及び被包に、「医薬用外」及び「劇物」の文字の表示があれば、その劇物を貯蔵する場所に、これらの文字を表示しなくてもよい。
正解.2, 4
解 説
毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売もしくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、もしくは陳列してはいけません。薬局の開設許可を受けていればよいのは、毒薬・劇薬の取扱いです。選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 はその通りの記述です。
毒物又は劇物の販売業の登録は3つに分類されます。すなわち、一般販売業の登録、農業用品目販売業の登録、特定品目販売業の登録です。よって、4 種ではないので、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 はその通りの記述です。
毒物劇物を貯蔵陳列する場所には、「医薬用外」の文字及び、毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければなりません。よって、選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 2,4 です。
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