薬剤師国家試験 第110回 問129 過去問解説

 問 題     

特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2 つ選べ。

  1. 機能性表示食品には、疾病リスク低減表示が認められている。
  2. 特定保健用食品は、消費者庁による安全性と機能性に関する審査を行うことなく事業者が販売できる。
  3. n – 3 系脂肪酸は、栄養機能食品として機能を表示することができる。
  4. 保健機能食品以外の食品には、機能性の表示が認められていない。
  5. 病者用食品を販売するためには、厚生労働省に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

正解.3, 4

 解 説     

選択肢 1 ですが
機能性表示食品は、機能性 (例:血圧上昇抑制作用) を表示できますが、疾病リスク軽減表示は、認められていません。選択肢 1 は誤りです。


選択肢 2 ですが

特定保健用食品には、個別に許可されたものと、規格基準型で許可されたもの、更に 条件付き特定保健用食品 として許可されたものがあります。どの区分であっても消費者庁の審査を受けて許可をもらうことが必要です。「消費者庁による・・・審査を行うことなく・・・販売できる」わけではありません。選択肢 2 は誤りです。


選択肢 3 は妥当です。

n – 3 系脂肪酸とは、不飽和脂肪酸のうち、メチル基末端から数えた時の最初の二重結合がメチル基から数えて 3 つ目の炭素にある脂肪酸のことです。ω- 3 系脂肪酸とも呼ばれます。


選択肢 4 は妥当です。

本試験時点において、保健機能食品は、日本において唯一機能性を表示できる食品です。


選択肢 5 ですが

病者用食品とは、特別用途食品のうち 特定の疾病のための食事療法上の期待できる効果の根拠が医学的、栄養学的に明らかにされている食品として 消費者庁 が許可した食品です。厚生労働省に届け出る必要はありません。選択肢 5 は誤りです。


以上より、正解は 3,4 です。

類題 108-19
https://yaku-tik.com/yakugaku/108-019/

類題 106-240241
https://yaku-tik.com/yakugaku/106-240/

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