問 題
製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのはどれか。1つ選べ。
- 発泡錠
- 散剤
- 顆粒剤
- 分散錠
- 懸濁剤
正解.3
解 説
発泡錠は、水中で急速に発泡する錠剤のことです。
散剤は、粉末状の製剤です。
顆粒剤とは、粒状に造粒した製剤です。
分散錠は、水に入れて、分散させて飲む錠剤のことです。
懸濁剤は、有効成分を微細均質に製した、液状の製剤です。
以上より、正解は 3 です。
問 題
製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのはどれか。1つ選べ。
解 説
発泡錠は、水中で急速に発泡する錠剤のことです。
散剤は、粉末状の製剤です。
顆粒剤とは、粒状に造粒した製剤です。
分散錠は、水に入れて、分散させて飲む錠剤のことです。
懸濁剤は、有効成分を微細均質に製した、液状の製剤です。
以上より、正解は 3 です。
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