問 題
保険調剤における先発医薬品から後発医薬品への変更に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、後発医薬品への変更が可能とされた処方せんとする。
- 患者へ後発医薬品に関する説明を行い、同意を得た上で変更を行った。
- 後発医薬品に変更する際に、適応症を確認した。
- 錠剤の先発医薬品を散剤の後発医薬品に、薬剤師の判断で変更して調剤した。
- 医療機関には変更に伴う情報提供を行わなかった。
- 交付済の後発医薬品を後日先発医薬品と交換した。
正解.1, 2
解 説
選択肢 1,2 は正しい記述です。
先発品を後発品へと変更する際、類似する別剤形への変更は可能です。しかし、錠剤と散剤は、類似する別剤形の範囲を超えており、薬剤師の判断での変更はできません。よって、選択肢 3 は誤りです。
先発品を後発品へと変更する際には、調剤した医薬品の銘柄等について、当該処方せんの発行医療機関へと情報提供することになっています。よって、選択肢 4 は誤りです。
新たに先発医薬品を手に入れるには改めて受診をし、新たな処方せんを手に入れる必要があります。よって、選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1,2 です。
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