97回薬剤師国家試験 問144解説

 問 題     

毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

  1. 毒物は、毒薬と区別することなく、一緒に鍵のかかる設備に貯蔵することができる。
  2. 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱わない営業所についても毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
  3. 医薬品の店舗販売業者であれば、毒物及び劇物を販売できる。
  4. 毒物の容器及び被包には、「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「毒物」の文字を表示しなければならない。
  5. 毒物劇物営業者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署又は消防機関に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

正解.4

 解 説     

毒物と毒薬は、鍵のかかる所に、一緒においてはいけません。よって、選択肢 1 は誤りです。

毒劇物を取り扱う施設ごとに、毒物劇物取扱者の中から責任者を1人専任・届出することが毒物及び劇物取締法で義務づけられています。よって、毒物又は劇物を直接に取り扱わない営業所に関しては、責任者を置かなくてよいので選択肢 2 は誤りです。

医薬品の店舗販売業とは、いわゆるドラックストアなどです。一般用医薬品を販売することができます。毒物や劇物の販売には、店舗ごとに、所在地の都道府県知事の登録を受ける必要があります。よって、医薬品の店舗販売業者であれば、毒物や劇物を販売できるというわけではないので選択肢 3 は誤りです。※製造業者が、自社製品販売の場合であれば、登録は不要で、販売が可能です。

選択肢 4 はその通りの記述です。
下図のような表示が必要になります。

盗難・紛失された時は、直ちに警察署に届け出る必要があります。消防機関ではないので、選択肢 5 は誤りです。※飛散や漏れにより、保健衛生上の危害が生ずるおそれがある時には、保健所、警察署又は消防署に届け出る必要があります。

以上より、正解は 4 です。

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