問 題
麻薬小売業者AとBの間における麻薬小売業者間譲渡許可(以下「許可」という。)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 許可を受けた場合、麻薬の在庫不足で調剤することができない場合に限り、その不足分をAとBの間で譲渡・譲受することが可能となる。
- 許可を受けるためには、AとBの麻薬業務所が同一の都道府県内にある必要はない。
- 許可の申請書は、共同して地方厚生(支)局長に提出しなければならない。
- 許可を受けた後は、AがBとの間で譲渡・譲受を行った麻薬については、品名、数量等を麻薬帳簿に記載する必要はない。
正解.1, 3
解 説
麻薬小売業者とは、薬局を開設していることを前提として麻薬処方せんによる調剤を行うために免許を受けた薬局のことです。
選択肢 1 はその通りの記述です。
許可を受けた薬局間においてのみ、在庫不足で調剤できない場合に限り、譲渡・譲受が可能です。※許可を受けずに、薬局間で麻薬の譲渡・譲受を行うと、法違反です!
麻薬小売業者間での麻薬の譲り渡しは、同一都道府県内の薬局と共同して、譲渡許可を得ることが必要です。よって、同一の都道府県内にある必要があるので、選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 はその通りの記述です。
許可の申請書は、共同して地方厚生(支)局長に提出します。許可証の交付も、地方厚生(支)局長より受けます。
許可業者間における譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載は行わなければなりません。よって、麻薬帳簿に記載する必要はないわけではなく、選択肢 4 は誤りです。
以上より、正解は 1,3 です。
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