問 題
保険薬局において、調剤を行う上で疑義照会が不要な場合はどれか。1 つ選べ。
- 賦形剤の使用が必要と考えられた。
- 医薬品の規格が特定できなかった。
- 併用禁忌の組合せを発見した。
- 医薬品名が略号で記載されていた。
- 用量の記載が抜けていた。
正解.1
解 説
散剤の量が少ない時に、賦形剤として、例えば乳糖を加えることは、疑義照会なく行うことができます。よって、正解は 1 です。
ちなみに、他の選択肢の場合は、全て疑義照会が必要になります。仮に疑義照会をし忘れた場合は、調剤後のレセプト請求において、保険が切られてしまう可能性があります。
保険が切られてしまうというのはどのような事が、具体例をあげて説明します。例えば患者負担が3割負担であったとします。つまり、医療費が 10000 円かかり、窓口での負担が 3000 円であったとします。この場合、残り 7 割の料金は後で請求します。(請求先は、患者さんの加入している保険により分類されます。国民健康保険の場合は、国民健康保険団体連合会に請求します。社会保険の場合は、県社会保険診療報酬支払基金へ請求します。)
この時に、保険調剤に違反しているため、お金を渡すことはできないと言われてしまうことです。薬局としては、本来収入となるはずであった 7000 円が手に入らなくなります。
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