問 題
医薬品医療機器等法に基づく薬局管理者の義務はどれか。2 つ選べ。
- 薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督しなければならない。
- 薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理しなければならない。
- 薬局の前年における総取扱処方箋枚数を都道府県知事に届け出なければならない。
- 薬局開設許可証を薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 薬局開設者に対する必要な意見を書面に残す場合は、薬局開設者の許可を受けなければならない。
正解.1, 2
解 説
選択肢 1,2 は妥当です。
薬局管理者の義務についての記述です。
選択肢 3,4 ですが
薬局管理者は、勤務する薬剤師その他従業者の監督、薬局の構造設備及び医薬品その他の物品管理、その他薬局業務につき必要な注意 が主な仕事です。
すると、薬局管理者が「前年における総取扱処方箋枚数」の提出 や 「薬局開設許可証の掲示」は、管理者の仕事だろうか … ? と考えると違和感があるのではないでしょうか。選択肢 3,4 は誤りです。
ちなみにですが
薬局「管理者」の義務ではなく「前年 3 ヶ月以上営業し、一日平均取扱処方せん数 40 を超える」と、薬局「開設者」は前年における総取扱処方箋枚数を都道府県知事に届け出義務があります。
また、薬局「開設者」は、薬局開設許可証を薬局の見やすい場所に掲示する義務があります。
選択肢 5 ですが
薬局の管理者は、薬局開設者に対し必要な意見を書面で述べる義務があります。
そして仮に選択肢の記述が正しいとすると、開設者にとって耳が痛い意見を、管理者が述べる時に開設者が許可せず、管理者によるガバナンスが機能しなくなってしまいます。「意見を書面に残す場合、薬局開設者の許可を受け」る必要はありません。選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1,2 です。
参考 薬機法の重要な項目
https://yaku-tik.com/yakugaku/hk-1-2-2/

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