問 題
製造物責任と医薬品に関する記述のうち、正しいのはどれか。2 つ選べ。
- 薬局は、医薬品に関して製造物責任を負う製造業者等に該当する場合がある。
- 一般用医薬品は、製造物責任の対象とならない。
- 製造物責任の損害賠償が認められるためには、欠陥によって入院を必要とするような医療の提供があったことが必要である。
- 医薬品は、副作用があっても直ちに製造物としての欠陥とはならない。
- 製造物責任の損害賠償が認められるためには、被害者が医薬品製造に関する製造業者等の過失を立証することが必要である。
正解.1, 4
解 説
選択肢 1 は妥当です。
薬局について、薬局製造販売医薬品に関して、PL 法の適用を受けます。
選択肢 2 ですが
一般用医薬品は処方箋不要で購入できる医薬品です。一般用医薬品の製造過程において異物が混入する等の製造上発生する瑕疵に対し、製造物責任の対象になりえます。「一般用医薬品は、製造物責任の対象とならない」わけではありません。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 ですが
製造物責任法とは、製造物の欠陥により損害が生じた場合の損害賠償責任について規定した法律です。損害について「製造物の欠陥によって、人の生命、身体に被害をもたらした場合や、欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生したとき」に損害賠償が認められます。特に「入院…が必要」というわけではありません。選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 は妥当です。
医薬品は、副作用発生を完全にゼロにすることはできない性質を有するという前提です。
選択肢 5 ですが
製造物責任の損害賠償請求において、被害者側は「製品の欠陥」を立証すればよく「過失」を立証する必要はありません。選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1,4 です。
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