問 題
個人情報の保護に関する法律 (個人情報保護法) に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 個人情報の取り扱いが 5,000 件未満の薬局は、個人情報取扱事業者に該当しない。
- 健康保険法に基づく保険者番号及び被保険者等記号・番号は、個人情報に該当しない。
- 「匿名加工情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴等の特に配慮を要する個人情報をいう。
- 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
- 個人情報取扱事業者は、原則、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
正解.4, 5
解 説
選択肢 1 ですが
H29.5.30 以降、いわゆる 5000件要件が撤廃されました。そのため個人情報取扱を行う事業者は、取扱う件数によらず、個人情報取扱事業者に該当します。従って「個人情報の取り扱いが 5,000 件未満の薬局」は、本試験時点において、個人情報取扱事業者に該当します。選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 ですが
保険者番号などは「個人識別符号」の一つです。個人識別符号は、個人情報に該当します。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 ですが
記述は「要配慮個人情報」についてです。「匿名加工情報」とは、例えば「薬学 太郎、H10.1.1 生まれ、男性、東京都千代田区1-0-0」を「20代、男性、千代田区」といった情報に加工し、特定個人を識別不能、かつ、復号不能にした情報です。ビッグデータ利活用のための制度として設けられました。
選択肢 4,5 は妥当です。
以上より、正解は 4,5 です。
類題 106-143、102-306307
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