問 題
医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。
- 事業系一般廃棄物
- 家庭系一般廃棄物
- 特別管理一般廃棄物
- 特別管理産業廃棄物
- 非感染性廃棄物
正解.4
解 説
注射針は、未使用であっても、感染性廃棄物と同等の扱いをします。感染性廃棄物なので、事業系一般廃棄物や家庭系一般廃棄物ではありません。また、非感染性廃棄物でもありません。選択肢 1,2,5 は誤りです。
特別管理一般廃棄物は
爆発性、毒性、感染性など健康や生活環境に係る被害を生じるおそれがあるようなもので かつ政令で定められている廃棄物のことです。具体的には、血のついたガーゼや、ダイオキシンを含む燃え殻 などです。注射針のような鋭利なものは該当しません。選択肢 3 は誤りです。
以上より、正解は 4 です。
ちなみに、特別管理産業廃棄物とは
排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して扱わなければならない産業廃棄物のことです。代表例としては、感染性産業廃棄物、すなわち、医療機関等から排出される血液や血液が含まれるチューブ、使用済み注射針、及び、破損したガラス製品といった鋭利な物などがあります。
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