問 題
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
- 毒物劇物取扱責任者は、薬剤師でなければならない。
- 毒物又は劇物の製造業の登録及び販売業の登録は、毎年、更新を受けなければその効力を失う。
- 毒物又は劇物の製造業の登録は、製造しようとする品目を登録しなければならない。
- 毒物又は劇物の製造業の登録を行えば、登録品目と同じ毒物又は劇物の輸入を行うこともできる。
正解.1, 4
解 説
選択肢 1 は妥当です。
毒物劇物取扱責任者についての記述です。
選択肢 2 ですが
毒物劇物取扱責任者の資格は、薬剤師か、応用化学に関する学科卒業者か、毒物劇物取扱試験合格者です。(法規・制度・倫理のまとめ 毒物及び劇物取締法)。薬剤師でなければならないわけではありません。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 ですが
毒物又は劇物について、製造業、輸入業の登録は5年ごと、販売業は6年ごとに更新が必要です。「毎年ごと」ではありません。選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 は妥当です。
製造しようとする品目の登録が必要です。
選択肢 5 ですが
製造、輸入について、それぞれの登録が必要です。片方の登録をしているからといって、もう一方の登録が不要というわけではありません。選択肢 5 は誤りです。ちなみに、製造、輸入の登録をしていても、別途毒物劇物営業者以外に「販売」する場合には、毒物劇物「販売業」の登録が必要です。薬局開設者だからといって、勝手に毒物劇物を販売することはできません。販売業の登録が必要です。
以上より、正解は 1,4 です。
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