問 題
薬局において、薬剤師法に基づき、作成が義務づけられているのはどれか。1 つ選べ。
- 薬剤情報提供書
- お薬手帳
- 領収書
- 明細書
- 調剤録
正解.5
解 説
薬剤師法28条によれば、作成が義務づけられているのは、調剤録です。
ちなみに、「薬剤情報提供」は薬剤師法25条の2により義務づけられていますが「提供書」の作成はあくまで、薬歴管理指導料の算定に必要な要件です。
領収書や明細書は「作成」ではなく「交付」が「薬剤師法」ではなく「療担規則」により定められています。(領収書や明細書についての規定はかなり細かいことに関してなので『薬剤師法』という薬剤師の大元に関する法律では決められていないだろう、と考えればよいと思います。)
お薬手帳ですが、これは作成が義務付けられている ということはありません。ただし、本試験時において、お薬手帳を提出した方が患者の費用負担が小さくなるような診療報酬設計となっています。
以上より、正解は 5 です。
類題 97-339
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