問 題
医療法において、医療提供体制の確保を図るための計画 (医療計画) を定めると規定されているのはどれか。1 つ選べ。
- 国
- 都道府県
- 市町村
- 医療法人
- 保健所を設置する市又は特別区
正解.2
解 説
医療法 第三十条の四 によれば、「都道府県は・・・(・・「医療計画」・・)を定める・・・。」とあります。
以上より、正解は 2 です。
この問題に関連するポイントとして
厚生労働大臣が、医療提供体制確保のための基本方針を策定し、都道府県がそれにもとづき医療計画を策定し公示する。という点をおさえておくとよいです。
さらに、この医療計画とは、具体的には医療連携体制、生活習慣病等について、救急医療等確保事業、その他 について定めています。
以下 補足 —–
一例として、千葉県保険医療計画 へのリンクを貼っておきます。総論をざっと眺めたり、別冊を軽く見てみると雰囲気がつかめるのではないかと思います。公務員として働くと、医療計画のような全体的観点から医療に携わることができるという一つの魅力があると思います。補足 以上—–
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