問 題
食品衛生行政に関する次の記述の Ⓐ~Ⓙ に当てはまるものを語群から選び出し,それぞれの番号を記せ。
「我が国の食の安全のための仕組みは,国際的にも認められたⒶ という考え方を基本としている。Ⓐ とは,食品衛生法第1 条に規定されているⒷ を目的として,国民のある集団が危害にさらされる可能性がある場合,事故の事後的な処理ではなく,可能な範囲で事故を未然に防ぎリスクを最小限にするためのプロセスであり, Ⓒ , Ⓓ及びⒺ で構成される。
我が国では, Ⓒ をⒻ が,科学的知見に基づいて行い,その結果に基づいて,Ⓓ を行う機関であるⒼ 等が規制等の措置を講じている。食品添加物の場合,要請者からの添加物の指定等の申請を受け, Ⓕ において,毒性試験結果等に基づき, Ⓗ の設定等が行われる。この結果を受け, Ⓖ において,薬事・食品衛生審議会の審議が行われ,必要に応じ, Ⓘ やⒿ を設定した上で,添加物として指定される。」
<語群>
①リスク分析,②リスク管理,③リスク評価,④リスクコミュニケーション,⑤国民の健康の保護,⑥国民保健の向上,⑦厚生労働省,⑧消費者庁,⑨食品安全委員会,⑩農林水産省,⑪ADI,⑫TDI,⑬MRL,⑭使用基準,⑮表示基準,⑯成分規格,⑰用途別規格
解 説
日本の食の安全のための仕組みは「リスク分析」が基本です。食品衛生法第1条に規定されている「国民の健康の保護」を目的とし、可能な範囲でリスクを最小限にするプロセスがリスク分析です。具体的には「リスク評価」「リスク管理」「リスクコミュニケーション」で構成されます。
リスク評価を「食品安全委員会」が行い、リスク管理を「厚生労働省」などが、規制等の措置を通じて行います。
食品添加物の場合、毒性試験塔に基づき「ADI」の設定等が行われます。この結果を受けて審議され、必要に応じ「使用基準」や「成分規格」が設定された上で、添加物として指定されるという流れになります。
以上より
A リスク分析 ①
B 国民の健康の保護 ⑤
C リスク評価 ③
D リスク管理 ②
E リスクコミュニケーション ④
F 食品安全委員会 ⑨
G 厚生労働省 ⑦
H ADI ⑪
I 使用基準 ⑭
J 成分規格 ⑯ です。
類題 H26No6Ⅲ
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