公務員試験 H30年 法務省専門職員 No.49解説

 問 題     

我が国の公的医療保険制度に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.公的医療保険制度は,国民健康保険,健康保険,介護保険,後期高齢者医療制度に大別される。これらのうち,加入者数が最も多いのは国民健康保険であり,『平成29 年版厚生労働白書』によれば,平成28 年度末において,公的医療保険制度加入者(本人・家族の合計)の総数の半数以上
を占めた。

2.市町村又は特別区の区域内に住所を有する者は,当該市町村又は特別区が行う国民健康保険の被保険者となるが,健康保険等他の公的医療保険制度によってカバーされる者や生活保護法による保護を受けている世帯に属する者などは適用除外とされている。

3.健康保険の保険料は,被保険者が全額負担することとされており,給与等から源泉徴収されている。また,健康保険の被扶養者は,国民健康保険の被扶養者と同様に,自らは保険料を支払わなくても,保険給付を受けることができる。

4.後期高齢者医療制度の財源は,自己負担分を除くと,後期高齢者自身の支払う保険料が約 5 割を占め,残りは公費及び後期高齢者支援金によって賄われている。有職の前期高齢者については,有職期間中は各公的医療保険制度に加入し,離職後は後期高齢者医療制度に加入することとされている。

5.高額療養費制度は,家計に占める医療費の負担が過重なものとならないようにするため,介護保険法に定める特定疾病の治療を受け,その1 か月当たりの自己負担額が一定額を超えた場合に,超えた額が保険から給付される制度であるが,一定額以上の高所得者には適用されない。

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

選択肢 1 ですが
公的医療保険制度に「介護保険」は入りません。選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 は妥当です。
国民健康保険についての記述です。

選択肢 3 ですが
健康保険の保険料は、被保険者と事業主が保険料を負担しあいます。「被保険者が全額負担」ではありません。また「国民健康保険」には「被扶養者」という概念が適用されません。選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 ですが
本試験時点において、後期高齢者医療制度の財源は、公費 50%、現役世代の負担 40%、後期高齢者の負担 10% です。また、後期高齢者は 75 歳以上を対象とした独立した医療保険制度です。有職の前期高齢者が、離職後加入するというものではありません。選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 ですが
高額療養費制度は、健康保険法等に基づき、保険医療機関窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる、公的医療保険制度における給付のひとつです。「介護保険法に定める特定疾病の治療を受け」た時に限られる制度ではありません。また、所得に応じて限度額は異なりますが、高所得だから適用されないということはありません。選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 2 です。

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