公務員試験 H29年 法務省専門職員 No.47解説

 問 題     

福祉サービス第三者評価に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.社会福祉事業法において,「国は,社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために,福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じなければならない。」と規定されている。

2.福祉サービス第三者評価とは,厚生労働省によれば,社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価を指すものとされている。

3.福祉サービス第三者評価事業の全国推進組織は全国社会福祉協議会であり,業務として,第三者評価機関の認証,第三者評価基準等の策定,第三者評価結果の公表,第三者評価事業に関する苦情等への対応を行っている。

4.福祉サービス事業者は,原則として福祉サービス第三者評価を受けることが義務付けられているが,社会的養護関係施設については,子供が自らの意志によって施設を選択できない仕組みであることから福祉サービス第三者評価を受けることが義務付けられていない。

5.福祉サービス第三者評価の結果は,サービス利用者の適切なサービスの選択に資する情報を提供する必要性から,いずれの施設においても,サービス事業者の同意の有無にかかわらず公表することが義務付けられている。

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

選択肢 1 ですが
記述は「社会福祉法」における第 78 条についてです。「社会福祉事業法」ではありません。また、義務ではなく、努力義務規定です。選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 は妥当です。
福祉サービス第三者評価の定義です。

選択肢 3 ですが
第三者評価機関の認証や基準等の策定、評価結果の公表といった実務レベルの業務を行うのは「都道府県推進組織」です。全国社会福祉協議会は、「福祉サービス第三者評価事業の推進」及び「都道府県推進組織に対する支援」を行います。選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 ですが
福祉サービス事業者は、第三者評価を原則義務付けられているわけではありません。特に社会的養護関係施設だけ義務付けられていないわけではありません。本試験時点において、受託率はどの施設、サービス種においても、5 ~ 10 % 前後が多く、それほど高くないといえます。選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 ですが
評価結果は事業者の同意を得て公表されます。「同意の有無にかかわらず」ではありません。選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 2 です。

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