公務員試験 H29年 国家一般職(行政) No.17解説

 問 題     

行政機関の保有する情報の公開に関する法律に関するア〜エの記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

ア.行政機関の保有する行政文書の開示請求をする場合,開示請求書には,当該行政文書を特定する事項のほか,請求の理由や目的を記載する必要がある。

イ.公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は,不開示情報とされている。

ウ.行政機関の長は,開示請求がなされた場合で請求対象文書の全部を開示しないときは,請求者に対して不開示理由を通知するため,当該文書の存否を必ず明らかにする必要がある。

エ.行政機関の長が行った開示決定や不開示決定に対して不服がある場合は,裁判所に対して開示決定等の取消訴訟を提起する前に,行政不服審査法に基づく不服申立てをする必要がある。

1.イ
2.エ
3.ア,イ
4.ア,ウ
5.ウ,エ

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

記述 ア ですが
情報公開法第4条によれば、開示請求時の必要事項は、氏名、住所+文書特定に足りる事項 です。理由や目的は不要です。記述 ア は誤りです。

記述 イ は妥当です。
情報公開法第5条に列挙される不開示情報の一つです。

記述 ウ ですが
情報公開法8条によれば、行政文書の存否に関わる質問について、存否を答えることが情報開示につながる場合、明らかにせず拒否できます。理由を示す必要があります。(H26no16)。従って、全部を開示しない場合で、かつ、文書の存否を明らかにしない場合がありえます。記述 ウ は誤りです。

記述 エ ですが
情報公開法には特に規定がないため、自由選択主義の原則に従い、いきなり取消訴訟提起もできます。記述 エ は誤りです。

以上より、正解は 1 です。

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