問 題
我が国の労働をめぐる動向に関する記述として最も妥当なのはどれか。
1.時間当たり労働生産性とは,労働者1 人1 時間当たりの労働を投入量として産出量との比率を算出したものである。平成26 年の我が国の時間当たり労働生産性は,OECD 加盟国中で最も低いが,この理由として,我が国の平均年間総実労働時間が直近の10 年間で増加し,OECD加盟国中で最も長くなったことが考えられる。
2.テレワークとは,情報通信技術を活用した,場所や時間にとらわれない柔軟な働き方であり,在宅勤務,サテライトオフィス勤務,モバイルワークなどの形態がある。平成27 年に閣議決定された「第4 次男女共同参画基本計画」では,その具体的な取組として,テレワークの環境整備や推進が挙げられている。
3.平成27 年,我が国は,全ての労働者に年次有給休暇を付与することを義務付ける国際条約を批准した。従来,パートタイム労働者には年次有給休暇が認められていなかったが,条約の批准に伴い,一定の条件の下,年次有給休暇を付与することが企業に義務付けられた。
4.高度プロフェッショナル制度(いわゆるホワイトカラー・エグゼンプション)とは,労働時間ではなく成果に対して賃金を支払う労働時間制度であり,企業内の管理職を対象としている。我が国では平成27 年に労働基準法が改正され,年収が1,500 万円以上の者にこの制度を適用することが可能となった。
5.フレックスタイム制とは,実際の労働時間に関係なく,労使であらかじめ合意した時間を働いたとみなして賃金が支払われる制度である。民間では8 割以上の企業が既にこの制度を導入していることから,平成27 年には,国家公務員にも「ゆう活(ゆうやけ時間活動推進)」の一環で初めてフレックスタイム制が導入された。
解 説
選択肢 1 ですが、我が国の平均年間総実労働時間は減少傾向です。よって、選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 は、妥当な記述です。
選択肢 3 ですが、従来「から」、パートタイムでも年次有給休暇は認められています。よって、選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 ですが、労働基準法改正案が出されましたが、導入には至りませんでした。よって、選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 ですが、フレックスタイム制とは、始、終業時刻を自由に決めることができる制度です。よって、選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 2 です。
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