公務員試験 H28年 法務省専門職員 No.48解説

 問 題     

我が国における保護司及び民生委員に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.保護司は,保護司法に基づき厚生労働大臣から任命される常勤の国家公務員であり,保護観察官と協働して犯罪をした人や非行のある人の立ち直りを支援している。

2.保護司は,保護司法において,都道府県知事が実施する指導訓練を受けた上で,都道府県知事の指揮監督を受けながら職務に当たらなければならないとされている。

3.保護観察の開始人員は近年増加傾向にあり,2014(平成26)年の同人員は約7 万人であった。同人員の増加に伴い,保護司の実人員も近年増加傾向にある。

4.民生委員制度は,大正時代に岡山県に設置された済世顧問制度と大阪府で始まった方面委員制度が始まりとされている。

5.民生委員は,民生委員法に基づき法務大臣から委嘱されるボランティアであり,2013(平成25)年12 月1 日現在,約2,000 人が委嘱されている。

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

選択肢 1 ですが
保護司は、保護司法・更生保護法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員です。「厚生労働大臣」からではなく、「常勤」でもありません。選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが
保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、地方更生保護委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて事務に従事します。「都道府県知事の指揮監督を受けながら」ではありません。選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 ですが
保護観察開始人員は近年減少傾向にあります。選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 は妥当な記述です。

選択肢 5 ですが
民生委員は「特別職公務員」です。「ボランティア」ではありません。また、総数は約 23 万人です。選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 4 です。
類題 H26no44

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