公務員試験 H27年 国家専門職(教養) No.40解説

 問 題     

我が国の司法制度に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1. 日本国憲法では司法の公正と民主化を図るため司法権の独立の原則を確立しており具体的な規定の一つとして裁判官の身分保障を定めている。全ての裁判官は弾劾裁判所で罷免の決定を受けたときを除いては罷免されることはない。

2. 裁判は三審制を原則としており第一審の判決を不服として上訴することを上告第二審の判決を不服として上訴することを控訴という。国民の権利保障を慎重に行うため第二審を飛び越して直接最高裁判所に上訴することは認められていない。

3. 再審請求は刑が確定しても判決の基となった事実の認定に合理的な疑いがあるような新たな証拠が発見された場合に裁判のやり直しを請求できる制度である。無罪判決や死刑判決に対しては再審請求はできない。

4. 刑事事件においては検察官は公益を代表して裁判所に訴えを起こしまた裁判の執行を監督する検察権を持っている。検察官のした不起訴処分の当否を審査することなどを行う機関として検察審査会が設置されている。

5. 国民の司法参加を保障するため殺人など重大な刑事事件の第一審で有権者から無作為に選出された裁判員が裁判官と共に事実認定を行い有罪・無罪の判決を下す裁判員制度が実施されている。有罪の場合量刑の決定は裁判官が行い裁判員は加わらない。

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

選択肢 1 ですが、最高裁の裁判官は国民審査により罷免されることがあります。よって、選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが、第一審判決に不服な場合が控訴、第二審判決に不服な場合が上告です。よって、選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 ですが、再審といえば「白鳥事件」です。死刑判決に対しての再審請求もできます。よって、選択肢 3 は誤りです。

選択肢 4 は、妥当な記述です。

選択肢 5 ですが、量刑の決定にも裁判員が関与します。よって、選択肢 5 は誤りです。

以上より、正解は 4 です。

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