公務員試験 H26年 国家専門職(教養) No.38解説

 問 題     

日本国憲法の改正に関する記述A~Dのうち妥当なもののみを挙げているのはどれか。

A:日本国憲法第96条第1項は憲法の改正手続について「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し国民に提案してその承認を経なければならない。」と規定しているところ日本国憲法として施行されてから一度も改正されていない。

B:憲法審査会は平成19年に憲法及び憲法に密接に関連する基本法制について調査を行い,憲法改正原案憲法改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため衆参両議院に設置された。なお憲法審査会が設置されたことに伴い衆参両議院に設置されていた憲法調査会は廃止された。

C:日本国憲法の改正に当たっては、国民主権や基本的人権の保障など憲法の基本原理を変えることはできないとされておりこのように改正に限界がある憲法のことを硬性憲法という。日本以外にはフランスやロシアなどの憲法がこれに該当するが世界的にみて少数派である。

D:日本国憲法の改正を行うために必要な国民投票の手続を定めたいわゆる国民投票法が平成22年に施行された。同法は憲法改正案に対する賛成の投票数が有権者の半数を超えた場合,国民の承認があったものとすると規定している。

1. A B
2. A D
3. B C
4. B D
5. C D

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

記述 A,B は妥当な記述です。

記述 C ですが、「硬性憲法」とは、その改正に通常の立法手続きよりも厳格なものが要求されるような憲法の総称で、現時点では世界的に多数派です。記述 C は妥当ではありません。

記述 D ですが、「賛成の投票の数」が、投票総数(賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合です。「有権者の半数」ではありません。記述 D は妥当ではありません。

以上より、正解は 1 です。

コメント