公務員試験 H26年 国家一般職(行政) No.14解説

 問 題     

国会に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

ア. 合議体としての意思を決定するために必要な議決の定足数は、総議員の3分の1以上の出席と定められているが、合議体として会議を開いて審議を行うために必要な議事については、柔軟な運用を図る観点から、特に定足数は定められていない。

イ. 国会議員は、少なくとも一個の常任委員会の委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣等は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。

ウ. 衆議院と参議院との関係については、法律案や予算、条約締結の承認、内閣総理大臣の指名においては衆議院の議決の優越が認められている一方、決算については、両議院において別個に審査・議決した後、両議院の議決が異なった場合は、参議院の議決の優越が認められている。

エ. 両議院の議員の資格に関する争訟は、まず当該議員が所属する議院において裁判することとされ、議員に資格がないとしてその議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数の議決を必要とする。また、これにより資格を失うとされた議員は、その結果に不服の場合には裁判所に救済を求めることができる。

オ. 衆議院の解散による総選挙の日から 30 日以内に召集される特別会は、特別国会とも呼ばれ,常会と併せて召集することができる。

1. アウ
2. アエ
3. イエ
4. イオ
5. イウオ

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

記述 ア ですが
憲法 56 条により「議事」の定足数(ていそくすう)総議員の三分の一です。議決は、憲法に特別の定めのある場合を除き、出席議員の過半数で決します。記述 ア は誤りです。

記述 イ は妥当です。
国会法 42 条によります。

記述 ウ ですが
前半は妥当です。衆議院の優越が認められるものについて記述の通りです。(憲法 59 ~ 61、67条)。後半ですが、決算については、衆議院、参議院共に対等です。「参議院の議決の優越」は認められていません。記述 ウ は誤りです。

記述 エ ですが
議員の資格争訟裁判について、前半は妥当です。(憲法 55 条)。後半部分ですが、議院の自律権を尊重する趣旨から、裁判所への提訴による救済は求めることができません。記述 エ は誤りです。

記述 オ は妥当です。
特別国会についての記述です。(国会法第2条の2)。

以上より、正解は 4 です。

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