公務員試験 2020年 国家一般職(行政) No.68解説

 問 題     

我が国における社会教育・生涯学習及び特別支援教育に携わる職員に関する ア~エ の記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

ア.社会教育主事は,社会教育法に基づく専門的職員であり,市町村の公民館に配置が義務付けられている。社会教育主事は,市町村の社会教育事業の企画・立案・実施などを行うとともに,社会教育を行う者に命令及び監督を行う。

イ.司書は,生涯学習振興法*に基づき,図書館において専門的な職務に従事する職員であり,司書補は,同法に基づき,司書の職務を助ける職員である。同法において,図書館及び学校図書館には,司書及び司書補の配置が義務付けられている。

ウ.学芸員は,博物館法に基づく専門的職員であり,博物館資料の収集,保管,展示や調査研究などの専門的事項をつかさどる。同法に従って教育委員会に登録された登録博物館には,学芸員の配置が義務付けられている。

エ.特別支援教育支援員は,幼稚園,小・中学校,高等学校において,障害のある幼児児童生徒に対し,学校教育活動上の日常生活の介助や学習活動上のサポートなどを行う。特別支援教育支援員は,従来の特殊教育から特別支援教育への転換後,地方財政措置によって配置されている。

* 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律

1.ア,イ
2.ア,エ
3.イ,ウ
4.イ,エ
5.ウ,エ

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説     

記述 ア ですが
社会教育主事は、社会教育法第 9 条の 2 第 1 項によれば、都道府県および市町村の教育委員会の事務局に必ず置かれる社会教育の専門職員です。「市町村の公民館に配置が義務付けられている」わけではありません。記述 ア は誤りです。

記述 イ ですが
「図書館及び学校図書館には,司書及び司書補の配置が義務付けられている」ということはありません。記述 イ は誤りです。

記述 ウ、エは妥当です。
学芸員 及び 特別支援教育支援員についての記述です。

以上より、正解は 5 です。

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