公務員試験 2020年 国家一般職(行政) No.16解説

 問 題     

行政行為に関する ア~オ の記述のうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし,争いのあるものは判例の見解による。

ア.行政処分は,たとえ違法であっても,その違法が重大かつ明白で当該行為を当然無効ならしめるものと認めるべき場合を除いては,適法に取り消されない限り完全にその効力を有する。

イ.行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており,その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば,結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合には,当該行政行為が違法であることを理由として国家賠償請求をするに際して,事前に当該行政行為について取消し又は無効確認の判決を得なければならない。

ウ.行政行為によって命じられた義務を私人が履行しない場合には,強制執行自体についての独自の根拠法がなくとも,裁判所の関与なしに,行政庁が自ら義務者に強制執行し,義務内容を実現することができる。

エ.行政行為の成立時には瑕疵がなく,その後の事情の変化により,その行政行為から生じた法律関係を存続させることが妥当でなくなった場合であっても,法令上,撤回について直接明文の規定がないときは,当該行政行為を撤回することはおよそ許されない。

オ.負担とは,行政行為を行うに際して,法令により課される義務とは別に課される作為又は不作為の義務であり,附款の一種であるが,行政行為の相手方が負担によって命じられた義務を履行しなかった場合には,当該行政行為の効果は当然に失われる。

1.ア
2.オ
3.ア,イ
4.ウ,エ
5.エ,オ

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

記述 ア は妥当です。
行政処分の公定力についての記述です。(H28no16)。

記述 イ ですが
「公定力によって取消されるまで効力がある」んだから、「取消→国家賠償」という順番じゃなきゃだめ?いきなり国家賠償じゃだめなの?という論点です。冷凍倉庫事件(最判 H22.6.3)によれば、行政処分の違法を理由として国家賠償請求をするについては、あらかじめ取消し又は無効確認の判決を得なければならないものではな」く(最二小判昭和36年4月21日参照)、「このことは、当該行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており、その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば、結果的に当該行政処分を取消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合であっても異ならないというべき 」です。従って、事前に取消し又は無効確認の判決は不要です。記述 イ は誤りです。

記述 ウ ですが
行政代執行についての記述です。代執行には根拠法が必要です。「強制執行自体についての独自の根拠法がなくとも・・・義務内容を実現することができる」わけではありません。記述 ウ は誤りです。

記述 エ ですが
実子あっせん指定医取消事件(最判 S63.6.17) によれば、明文の根拠がなくても、授益的行政行為であろうとも必要性が認められれば、撤回が認められます。ちなみに、侵害的行政行為の撤回は、相手方の利益を損なわないため、原則自由です。「法令上,撤回について直接明文の規定がないときは,当該行政行為を撤回することはおよそ許されない」わけではありません。記述 エ は誤りです。

記述 オ ですが
前半部分は妥当です。負担は附款の一種です。負担の例として、お店の前にカンバンを置く際の、道路占有許可のために命じられる、占有料の納付があげられます。後半部分ですが、負担により命じられた義務を履行しなくても、後の撤回の理由にはなりえますが、主たる行政行為の効果に影響しません。記述 オ は誤りです。

以上より、正解は 1 です。

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