大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものはどれか。ただし、鉱物とはコークスを含み、石綿を除く。
- コークス炉:原料処理能力が1日当たり50トン以上であること。
- 鉱物又は土石の堆積場:面積が1000平方メートル以上であること。
- ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものを除く。):ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。
- 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。):原動機の定格出力が75キロワット以上であること。
- ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。):原動機の定格出力が15キロワット以上であること。
正解 (3)
解 説
ややマニアックな知識が要求されているような気もしますが、H25年にも同様の問題が出題されているので、5種類の一般粉じん発生施設については知識としてそのまま覚えたほうがよいかもしれません。
- コークス炉:原料処理能力が1日当たり50トン以上であること
- 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場:面積が1000平方メートル以上であること
- ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。):ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること
- 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。):原動機の定格出力が75キロワット以上であること
- ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。):原動機の定格出力が15キロワット以上であること
上記と問題文とを見比べると、(3)の「鉱物、土石又はセメントの用に供するものを除く」が誤りで、正しくは「鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く」であることがわかります。
…とはいえ、これを正確に覚えておくのも難しいかもしれません。そのようなときは、選択肢を見比べることで推測していくことになります。まず、一般粉じんが発生しそうな施設という目で各選択肢を見ると、どれも粉じんが出てきそうな施設であることがわかります。
また、(3)、(4)、(5)には「鉱物、土石又はセメント」とか「鉱物、岩石又はセメント」といった文言が出てきます。しかし、よく読んでみると、(3)だけ「鉱物、土石又はセメント~を除く」となっていて、なぜかこれらが除外されています。
鉱物、土石、岩石、セメントなどはいずれも粉じんを発生しやすい物質なので、これを「除く」となっている(3)が誤りであるはずだと判断することができます。
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